パリ条約経由の特許申請
パリ条約経由の特許申請とは、パリ条約のルールに基づいて、
特許権を得たい国へ直接特許申請をするものです。
パリ条約経由の特許申請のことを、パリルートと呼ぶこともあります。。
例えば、アメリカで特許権を取得したい場合は、米国代理人を介して アメリカの特許庁へ直接申請することになります。
パリ条約経由の特許申請を行った場合の・・・
→メリット・・・
・申請したい国が2つ位の場合は費用がPCT経由より安くなる
→デメリット・・・
・申請したい国が増えれば増えるほど費用が割高になる
・日本で出願した日から1年以内に全ての申請する国に各国の言語で
出願する必要があるので出願国が増えれば手続きが大変になる
出願国が多い場合はパリ条約経由のメリットは少なく、 PCT経由の特許申請を利用する場合が増えてきています。


