外国への特許申請
PCT条約経由の特許申請

PCT経由の特許申請とは、特許協力条約(PCT)というルールにに基づいて、 日本特許庁に1つの特許申請をすることによって、複数の国へ特許申請をするものです。 PCT経由の特許申請のことを、PCTルートと呼ぶこともあります。

例えば、アメリカとヨーロッパで特許権を取得したい場合は、 受理官庁(日本では日本の特許庁)へ申請することで、 アメリカとヨーロッパの両方に同時に申請することができます。

PCT経由の特許申請を行った場合の・・・

→メリット・・・
・指定した国に同時に出願したことになる
・手続きがスムーズ
・申請したい国が多数ある場合は費用がパリ条約経由の申請より安くなる
・PCT出願日から30ヶ月後に各指定国に翻訳文を出せば良いので時間的な余裕がある

→デメリット・・・
・申請したい国が1つの場合は費用がパリ条約経由の申請より割高になる

以上のように、費用の面でデメリットがある場合もありますが、 それ以外の面でパリ条約経由の申請よりもメリットがありますので、 最近では、PCT経由の特許申請が主流になりつつあります。

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