自分の発明が、特許法上の発明に該当したからといって、すぐに特許を 受けることはできません。
例えば、自分の発明が既に店で販売されていれば、特許法上の発明に 該当したとしても特許を受けることができません。
特許法では、特許を受けるための第2のステップとして、以下のような ルールを設けています。
(1)新しい発明か
原則として、既に特許申請されている発明があれば、新しい発明とは
言えませんので、自分の発明は特許を受けることができません。
また、例えば、テレビで放映されてしまっていたり、店で販売されていたり、 インターネットで公開されていても、新しい発明とは言えませんので、 やはり特許を受けることができません。
(2)容易に考えることができる発明か
もし新しい発明だったとしても、その発明が既にあるものを組み合わせたり
することで容易に考えることができる発明であれば、特許を受けることは
できません。
例えば、椅子にキャスターを付けることでスムーズに移動することが できることから、机にキャスターを付ける発明をしたとしても、 容易に考えることができる発明とされる場合があります。
現在では、インターネットが普及しており、自分の発明が既に販売等されているか どうかをインターネットである程度調べることができます。
また、特許庁のホームページでも既に特許申請され公開された発明の データベースを公開しているので、一般の人でも検索することができます。
しかし、自分の発明が新しい発明かどうかを調べることは大変難しいことです。 特に、特許庁のデータベースで既に特許申請されているかどうかは調べることは、 専門的な知識を必要とする場合があります。
そこで、弊所に特許調査をご依頼頂ければ、既に特許申請されている発明の 中に、お客様の発明と同じような発明があるかどうかを専門的な立場から 調査致します。なお、この特許調査は有料になります。


