特許申請について
特許の対象

自分の発明に対して特許を受けるためには、特許法上の発明である必要があります。

特許法では、発明を、 『発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの』 と定義しています。 また、さらに『産業上利用することができる』発明である必要があるとしています。

特許庁は、この定義に該当しない発明について基準を定めており、 その基準に該当しなければ、特許法上の発明としています。

以下、特許庁が定めている特許法上の発明に該当しない発明です。

 (1)自然法則自体
   例.エネルギー保存の法則

 (2)単なる発見であって創作でないもの
   例.自然現象

 (3)自然法則に反するもの
   例.永久機関

 (4)自然法則を利用していないもの
   例.経済法則、ゲームのルール

 (5)技術的思想でないもの
   例.フォークボールの投球法

 (6)発明の課題を解決するための手段は示されているものの、
   その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

 (7)人間を手術、治療又は診断する方法
   例.医療行為

 (8)その発明が業として利用できないもの
   例.学術的、実験的にのみ利用される発明

 (9)実際上、明らかに実施できないもの

つまり、自分の発明が上記の基準以外のものであれば、特許法上の発明として  第1ステップをクリアしたということになります。

ただ、上記の例に簡単に当てはまれば問題ありませんが、発明は単純なもの  ばかりとは限りません。

そこで、弊所の『お問合せ(無料)』をご利用頂ければ、お客様の発明が  特許法上の発明に該当するかどうかを無料で検討致します。

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